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副業の確定申告

現在親の扶養に入ってる学生です。

バイト(年間65万未満)しながら
副業としてメールレディ、ヤフオク、フリマをやっています。

ヤフオクは今年1度だけ、
フリマは今年まだ1度も売上金を
振り込んでいないのですが、
ヤフオクやフリマの売上金は
所得に含まれますか?

またバイト先で年末調整をせず
自分で確定申告するため
メールレディで年38万未満まで
稼ごうかと思っているのですが、
副業は何万円稼げば税金を払う必要がありますか?
親の扶養からは外れる予定はないです。

税理士の回答

合計所得金額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
①給与所得は、給与収入―所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②メールレディ等は、雑所得になります。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

ヤフオク、フリマの売上は、雑所得になると考えます。
しかし、生活用品動産の譲渡に該当する場合には、非課税所得になります。

①給料は65万未満でメールレディで38万円以下まで稼いだら親の扶養内という事ですか?
②またメールレディでいくら以上稼ぐと税金を払わないといけなくなりますか?
③今年フリマで得た売上金を(1万円未満)振り込もうと思っているのですが、生活用品動産の譲渡に該当する場合は、確定申告の時フリマの売上金は雑所得に含まなくて良いということでしょうか?

①②
給与所得と雑所得の包茎が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
38万円を超えると、税金が発生します。
給与所得は、65万円の経費が認められています。


生活用動産の譲渡に該当すれば、雑所得に含まれません。

年間の給料所得が65万未満である場合、
雑所得が38万円以下でしたら、
確定申告は必要だが扶養から外れず税金も払う必要がないってことで間違いないですか?

生活用動産の譲渡に該当するかしないかは、どのように判断されますか?

年間の給料所得が65万未満である場合、
雑所得が38万円以下でしたら、確定申告は必要ありません。
生活用品動産になるかは、まず、自己申告になります。

2箇所でアルバイトしていても
38万円以下でしたら
確定申告は不要なのですか?

どのように自己申告すれば良いのですか?

所得額が38万円以下は確定申告書は、不要です。

アルバイトで年末調整してもらえず自分で確定申告する場合は、所得額が38万円以下でも書かないとですよね?

またアルバイトの交通費は経費になりますか?

確定申告をする場合には、かく必要があります。
アルバイトの交通費は、給与所得の計算で、概算経費として控除されていますので、経費にはなりません。

ありがとうございます。

今年のアルバイト代が65万ギリギリなのですが、もし65万を少し超えた場合、雑所得が38万以下でしたら税金を払う必要はありますか?
また給与所得は1月〜12月に稼ぎ、2月〜1月に振り込まれた額で良いのでしょうか?

本投稿は、2018年11月15日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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