開業届の提出遅れと青色申告について
2018年の5月から業務委託で収入を得ていましたが12月の時点で開業届を出しておりません。今から(2019年3月までに)開業届と青色申告申請をしても2018年度の確定申告間に合いますでしょうか。
業務委託の収入が発生した時点から2か月を過ぎていても、「開業届」を出した月で開業が認められるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
税理士の回答

1 開業届
開業届は開業した日から1月以内に税務署に提出しなければならないとされています。ただ、提出が遅れた場合であっても罰則があるわけではありません。今からでも提出してください。
2 青色申告の申請
青色申告適用者になると節税になる特典がいくつかありますが、それを適用するには青色申告の申請をする必要があります。その年の1月16日以降に開業した方がその年中の所得の申告から青色申告を適用するためには、開業した日から2月以内に青色申告の申請書を税務署に提出する必要があります。2018年中の所得の申告から青色申告を適用するための申請期限はすでに経過していますので、今から2018年分の申請はできません。なお、2019年分から適用するためには、2019年3月15日までに青色申告の申請署を税務署に提出する必要があります。
3 その他
青色申告の特典の1つである専従者に対する給与を必要経費にする制度を利用するには「専従者給与の届出書」の提出が必要であったり、事業税や消費税についても開業届などの届けが必要な場合がありますので、それらを相談するなどのために顧問税理士を探すのをお勧めします。
本投稿は、2018年12月10日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。