FXの確定申告 国内・海外FX会社併用と損失繰越について
私は派遣社員で年収2000万以下なので、給与所得以外の収入(私の場合はFXのみ)が20万円を超える場合に税金支払い義務が発生するという項目に該当するか否かの判定について質問です。
2015-2017年までは国内のFX会社のみを利用していて損失があり、確定申告で損失繰越済です。
2015年:-100万の損失
2016年:-10万の損失
2017年:-80万の損失
2018年は現時点で利益が出ているのですが、FX会社は国内と海外の両方を利用していて利益内訳は以下の通りです。
2018年:7万円の利益(国内FX会社)+18万円の利益(海外FX会社)
不明なのは「給与所得以外の収入の20万円」と「損失繰越」の関係です。
以下①②のどちらの考え方になるのでしょうか?(これ以外の考え方があるのでしょうか?)
①国内FX会社での利益7万円は損失繰越との相殺され、2018年の所得は18万円となり税金がかからない。(確定申告不要)
②利益合計は20万円を超えているため税金が発生する。ただし、国内FXの利益は損失繰越で相殺され、海外FXの利益18万円に対してのみ税金が発生する。(この場合の税率は所得金額195万円以下15%が適用され、確定申告が必要)
ご教示お願い致します。
税理士の回答
損失の繰越控除は確定申告が要件となります。確定申告する場合には、その他の少額な所得も含めて申告する事になります。
下記の様に、判断されて良いと考えます。
国内FXの利益は損失繰越で相殺され、海外FXの利益18万円に対してのみ税金が発生する。
なお、この場合の所得税(税率)は、給与所得等を含めた所得で再計算し、既に給与所得で納めている所得税を差し引いた金額を、追加で納税する事になります。
ご回答ありがとうございます。
損失の繰越控除は確定申告が要件とのことで、確定申告はしなければいけないと理解しました。
来年以降に繰越控除額を超える利益が出るようなことがあれば脱税にもなりかねないので。(そんな利益を出せればですが...)
追加で質問があります。
頂いた回答では「国内FXの利益は損失繰越で相殺され、海外FXの利益18万円に対してのみ税金が発生する。」とのことですが、
今年の私の場合だと、③の認識が正しく、④は誤りでしょうか?
③:給与所得以外の収入は(国内FX・海外FX両方の利益が含まれた)25万円となり、20万円を超える所得となるため、確定申告は義務となる。
④:給与所得以外の収入は(国内FXの利益は相殺されているため)18万円となり、20万円以下で、確定申告は義務ではない。
以下、③が正の場合の質問
⑤:③の認識の場合でも、年末までに海外FXで損失が発生して最終利益が12万円となり、国内海外合わせても19万円(20万円以下)の場合は確定申告は義務ではなくなると思いますが、この時、国内FXのみ確定申告して繰越控除を行い、海外FXの利益は確定申告しないというのは可能ですか?
(回答に「確定申告する場合には、その他の少額な所得も含めて申告する事になります。」という文言の意味の確認です)
以下、④が正の場合の質問
⑥:確定申告をした場合、国内FXの利益は繰越控除で相殺されているが、給与以外の所得が20万円以下であっても海外FXの利益には税金が発生する?
⑦:確定申告をする際に、国内FXのみ確定申告して繰越控除を行い、海外FXの利益は確定申告しないというのは可能か?(上記⑤と同様の質問です)
法律の解釈が難しく、重ね重ね長文の質問ではありますが宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年12月11日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。