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立替金は課税対象ですか?フリーランスです。

事情により開業届も青色申告申請も提出しておりませんが、半年ほど業務委託で賃金を得ていました。源泉徴収はされておりませんので、確定申告の準備をしております。

仕事上、経費を立て替えることが多く、立て替えた分は賃金と一緒に振り込まれています。そこで、お伺いしたいことが2点ございます。

1.1か月15万円の業務委託費に、月平均1~2万円ほどの立替金、1万6千円の交通費が支払われています。所得として確定申告に記載する金額は、業務委託費の15万円のみで良いのでしょうか。

2.所得税を一括で納められない場合、分割で納めることはできるのでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

立替金が、経費の実費精算であれば、業務委託費のみを収入とされて良いと考えます。

所得税は、3月15日と5月末日の2回に延納する事ができます。

山中様
ご回答ありがとうございます。安心いたしました。
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
また何かございましたらご相談させていただければと思います。

本投稿は、2018年12月12日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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