税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリでの出品・販売について - 生活用動産の譲渡は、非課税所得となります。ご質...
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フリマアプリでの出品・販売について

フリマアプリ(メルカリやラクマなど)での販売について、確定申告が必要か不要かを相談させてください。

私は普通の会社員で、日用品などの不用品を捨てるよりは販売しようという考えからフリマアプリを使用し販売しています。

◾️本題
スニーカーが好きで海外から取り寄せたりしているのですが、試着ができない為サイズが合わなかったことが多々あり、また返品交換もできない場合が多く、フリマアプリにて履いてもらえる人に販売しています。
その際、アプリ内での相場価格での販売をしているのですが、その販売金額についても確定申告は必要でしょうか?
また、その場合、自分で購入した際の金額は、販売時の金額から控除できるのでしょうか?

税理士の回答

生活用動産の譲渡は、非課税所得となります。
ご質問者の場合には、生活用動産に該当し非課税になると考えます。

本投稿は、2018年12月21日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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