[確定申告]廃業した年度の青色申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 廃業した年度の青色申告

廃業した年度の青色申告

私は、会社員として働きながら、去年の6月くらいに複業で開業届を出して、青色申告の申請書も提出しました。

この事業は、会社員としての収入があることが前提であり、これがなくなると維持することができません(厳密には、続けることはできるがそれで生活はできない)。

私は、去年の12月27日に会社を即日解雇されたので、同じ日付で個人事業も廃業しました(廃業しないと失業保険も貰えませんし)。

廃業の手続きについて調べていると、「青色申告の取りやめ届出書」を出すと書いてありました。

この場合、去年の事業の確定申告は、何色申告になりますか?

また、事業所得が20万円以下なので、確定申告をしないという選択肢もありますか?

税理士の回答

下記を参考にして下さい。
又、会社で年末調整をされていれば、他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。

[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続
[概要]
青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の手続です。

[手続根拠]
所得税法第151条

[手続対象者]
青色申告を取りやめようとする方

[提出時期]
青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
手数料は不要です。

[添付書類・部数]

青色申告って取りやめなくてもいいんですか?
今年は青色申告で損益通算して、来年の確定申告から取りやめた方がいいですよね。

本投稿は、2019年01月01日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226