廃業した年度の青色申告
私は、会社員として働きながら、去年の6月くらいに複業で開業届を出して、青色申告の申請書も提出しました。
この事業は、会社員としての収入があることが前提であり、これがなくなると維持することができません(厳密には、続けることはできるがそれで生活はできない)。
私は、去年の12月27日に会社を即日解雇されたので、同じ日付で個人事業も廃業しました(廃業しないと失業保険も貰えませんし)。
廃業の手続きについて調べていると、「青色申告の取りやめ届出書」を出すと書いてありました。
この場合、去年の事業の確定申告は、何色申告になりますか?
また、事業所得が20万円以下なので、確定申告をしないという選択肢もありますか?
税理士の回答
下記を参考にして下さい。
又、会社で年末調整をされていれば、他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。
[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続
[概要]
青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法第151条
[手続対象者]
青色申告を取りやめようとする方
[提出時期]
青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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青色申告って取りやめなくてもいいんですか?
今年は青色申告で損益通算して、来年の確定申告から取りやめた方がいいですよね。
本投稿は、2019年01月01日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。