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確定申告時の社会保険料控除について

夫が個人事業主で
・(前職の)任意継続健康保険加入
・国民年金

妻が青色専従者(年間240万の給料)
・国民健康保険
・国民年金

の支払いがありますが、妻の国民年金、国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。

妻の国民健康保険と国民年金は夫の社会保険料控除として確定申告可能でしょうか。

税理士の回答

奥さんの国民健康保険と国民年金を夫の社会保険料控除として確定申告する事は可能です。

お答えいただき、ありがとうございました。夫の社会保険控除として確定申告することにします。

本投稿は、2019年01月03日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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