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メルカリの転売での確定申告について

こんにちは。
埼玉県内に住む高校生です。
中国のネットマーケットから物品を仕入れ、メルカリで仕入れ値よりも高い値段で売り、利益を出す行為(転売)にて、税金がかかる金額まで行く場合、確定申告は必要なのですか?
まだあまり調べてもよく分からない上に、そのような知識を学ぶ機会が無いため、質問させて頂きます。
よろしくお願いします。

税理士の回答

メルカリでの売買は、事業所得、又は、雑所得に該当すると考えます。
所得の計算は、収入-必要経費=各種所得の金額になります。
年間の所得が38万円以下であれば、税金の扶養の範囲内です。
38万円を超えると確定申告が必要になります。

本投稿は、2019年01月07日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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