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給与所得と海外FXの確定申告について

はじめまして。質問よろしくお願いします。
私は現在年間2000万ほどの給与所得を得ています。
昨年(平成30年)に海外FXで損失1000万を出してしまいました。
本年は逆に1000万の利益を出しました。
この場合、海外FXですので損失と利益の通算は不可だと思います。
しかし、本年は給与所得2000万に加えて雑所得(FX)が1000万ですので合計3000万の所得で確定申告をしなければならないと思います。
このような場合、個人事業主になって申告をすることは可能でしょうか?
また本年から個人事業主になった場合、昨年の損失を本年の利益と通算することは可能でしょうか?
昨年の確定申告がこれからですので、様々な方法や考えをご教授いただきたいです。

税理士の回答

給与収入は給与所得、海外FXの収入は総合課税の雑所得です。
一方、個人事業主としての収入は事業所得ですから、給与収入や海外FXの収入を事業所得として損益通算することはできません。
おっしゃるとおり、国内FXと異なり、海外FXは、昨年分を繰越損失することもできません。

本投稿は、2019年01月12日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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