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外国送金で得た雑所得の申告方法について

10年程前に外国に駐在(米国)していたサラリーマンです。今は帰任しているが、よく海外出張で訪問していたが、職種も代わり現地の銀行口座(私名義)をクローズしたいです。
①クローズ時に、日本の銀行口座に送金した場合でも雑所得とみなされ、確定申告の対象となるのでしょうか。
②一括で送金する予定ですが、円に換算しても60万円代程度の金額です。源泉徴収票を入れた納付額のシミュレーションをしてみたいです。

5年程前には医療費控除や住宅ローン控除の申請した事がある程度でしか、確定申告していません。ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

ご自分の海外口座のお金を国内に送金しただけでは、所得ではありません。
所得税の課税対象外と考えます。

山中様
早々の回答ありがとうございます。株やFXで得た配当金と送金で得たものの違いが、国税庁のタックスアンサーNo.1500 雑所得では直ぐに理解出来ませんでした。

自分のお金を何処から何処へ移動しただけでは、所得にはなりません。

山中様
仰せの通りと思います。対象外として振る舞うつもりです。
重ね重ねありがとうございます。

本投稿は、2019年01月13日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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