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販売目的で仕入れた商品と私物を販売する場合

実店舗にてハンドメイド作家さんの作品を委託販売する予定です。
その中で、一部自分の家にある私物である本や写真集なども販売したいと思います。
今後、アート関連の古書も扱いたいため古物商の許可を取得いたしましたが
取り扱い商品は本メインではありませんので、まだ古物の仕入れは行っておりません。
ただし今後は古書も販売目的で本を仕入れたいと考えています。

私物であった本が売れた場合は、売り上げとしてどのような扱いが良いのでしょうか?
また今後、「販売目的で仕入れた本」と「私物だった本」の売り上げの区別は
どのようにするのがベターでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。

①私物であった本が売れた場合
事業以外の生活用動産の売却は、申告不要となります。

②売り上げの扱いについて(個人事業主の場合)
販売目的で仕入れた本・・・売上勘定
私物だった本・・・事業主借勘定

少しでもお役に立てれば幸いです。

人見様、非常にわかりやすいご回答をありがとうございます。

質問の対象物は100%私物なのですが、お店に継続的に並べている以上
事業としての売り上げにしなくてはいけないという情報もネット上で見つけました。

質問対象の雑誌や写真集は1冊300円や500円などの小額に設定予定ですが
これらを継続的に販売したとしても本当に私物であれば、その扱いでよろしいでしょうか。

もし事業にしなくてはならない場合、私物なので仕入れが発生しませんが
これらも課税対象の売り上げとして扱われてしまうのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
小売店などで継続、反復して私物をお売りになるのであれば、金額にもよりますが、事業扱いされる可能性は高いと考えます。
その場合仕入金額は売価から粗利を引いた通常の取引価格での計上でよろしいかと思います。
以上、よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年01月15日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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