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国保の社会保険料控除

 よろしくお願いします。平成30年の国保のことでお伺いします。公的年金等の源泉徴収票が届いたのですが、社会保険料の額が実際に支払った金額と異なっています。なぜかと思い、調べてみると国保は昨年10月から特別徴収になり、今年2月分はまだ特別徴収されていません。それまでは普通徴収で6月~9月まで毎月支払っていました。社会保険料控除はそれらの金額をすべて合計したものでよろしいのでしょうか?

税理士の回答

早速回答ありがとうございます。しかし、支払った年だとすると、前の年の所得に対しての税金なのでおかしなことになりませんか?どうも納得がいきません。源泉徴収票には30年の特別徴収(口座引き落とし)の10月と12月のみの金額しか社会保険料控除になっていません。それなら、30年の普通徴収(6月~9月)と29年の1月からの支払い(平成30年に支払っています。)は源泉徴収票の金額に加えたらよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。

社会保険料控除の概要です。

(参考)
No.1130 社会保険料控除
「平成30年4月1日現在法令等」
1 社会保険料控除の概要
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

 すみません。わからないもので再びお聞きします。平成30年に支払った国保の金額が、源泉徴収票に記載してある社会保険料の額ではない場合、その差額を国保の額として記載すればよいのでしょうか?

その様にされて良いと考えます。

本投稿は、2019年01月16日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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