昨年退職し、現在海外留学中です。確定申告を今年提出する必要はありますか?
昨年9月に退職し、以来海外留学中のものです。(帰国は2020年以降の予定)
質問は以下の通りです。
・昨年1月~12月分の確定申告を今年の2月16日~3月15日に提出する必要があるか。(或いは、「還付請求は5年以内であれば可能」と聞いているので、5年以内に提出をすれば問題ないのか。)
・提出する必要があれば、所轄税務署はどこが対象になるのか。
・提出する必要があれば、出国前に納税代理人を選任していないため、個人が一時帰国し、直接税務署に書類提出をする必要があるのか。
以上です。宜しくお願い致します。
税理士の回答
非居住者として国内に住所がなければ、納税管理人を選任する必要があります。
確定申告は、5年間、遡れますので、居住者になった時に申告されても良いと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
ちなみにですが、非居住者の確定申告に関する、5年間の猶予期間は法律上、どちらに明記されていますか?
国税庁のホームページにあります。
参考にして下さい。
【確定申告・還付申告】
Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成26年分については、平成31年(2019年)12月31日まで申告することができます。
同様に、平成30年分については、平成31年(2019年)1月1日から平成35年(2023年)12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成31年度(2019年度)分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成31年(2019年)3月15日(金)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
本投稿は、2019年01月26日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。