少額ですが在宅ワーク(委託契約)収入について、確定申告は必要ですか
今回お聞きしたいのは、年金・アルバイト(雇用契約)・在宅ワーク(委託契約)の収入があるのですが、どのように確定申告したら良いのか?ということです。
それぞれの収入は下記の通りです。
1.年金(公的年金他) 400万円・・・源泉徴収票あり
2.給与 アルバイト(雇用契約) 30万円・・・源泉徴収票あり
3.在宅ワーク(委託契約) 3万円・・・源泉徴収票なし
これまで 1.と 2.だけしか収入がなかったのですが、昨年から在宅ワーク(業務委託)を始めました。今年の確定申告にあたり、3.についての確定申告は必要でしょうか? 又、昨年は収入が少額ですが、本年からは仕事量を増やして収入を増やそうと考えています。確定申告が必要、不要は、収入額で決まるのでしょうか?
調べたのですが知識がない為理解ができず、質問させて頂いた次第です。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
公的年金等に係る申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。
「参考」
平成23年税制改正により、平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
2.の給与収入は、給与所得控除額65万円以下ですから、給与所得は、0円になります。
今まで、曖昧で、ああでもない、こうでもないと一人で悩んでいたことが
すっきりと解決しました。
お世話になり、本当に有難う御座いました。
自信をもって確定申告と向かい合えます。
本投稿は、2019年02月01日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。