青色確定申告の10万円控除について
国税庁HPの決算書・収支内訳書作成コーナーで確定申告書類を作成していたところ
「控除額が10万円の場合は貸借対照表の記入を省略できます」というメッセージが出ましたが、10万円控除の場合は本当に提出しなくてもいいのでしょうか?
また、10万円控除で貸借対照表の記入を省略した場合のデメリットはありますか?
税理士の回答

中田裕二
65万円控除と違って、10万円控除の場合は、貸借対照表、損益計算書を添付する必要はありません。デメリットもありません。
国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2019年02月01日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。