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確定申告の配当所得について、総合課税について教えて下さい。

確定申告をしています。
株式の損失が30万円で配当所得が33万円あります。
分離課税で申告すると、3万円に対し、20%強の税金がかかることは分かっています。
これを総合課税した場合の所得税、住民税について教えて下さい。
まず、所得税については基礎控除の範囲内ですので、全額戻るようですが、住民税についても同様でしょうか?
どちらが税制上有利でしょうか?
生命保険料控除も申告すればプラス50000円の43万円まで控除可能です。
もし仮に40万円の配当があった場合、控除により節税できますでしょうか?
夫の扶養で生活しており、配当以外の所得は0です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

分離でも総合でも所得控除を控除することは可能です。総合で引き切れない分については分離でも引けます。どちらにしても収入が全て所得控除でゼロになるならばどちらでも同じかと思いますし、仮に少し残るとしたら、税率が5%になる総合所得で配当控除もあうので、こちらが特ではないでしょうか?

本投稿は、2019年02月03日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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