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家内労働者の特例とソーシャルレンディングについて

「2社からいただいた報酬」と「ソーシャルレンディングの分配金」を雑所得で申告するにあたり、悩んでいます。

3年ほど前から2社と契約し、毎月定期的にお仕事をいただいています。年間で40万円前後の収入があり、毎年、家内労働者の特例を適用して、確定申告をしています。
ソーシャルレンディングは平成30年から始めましたので、今年の確定申告に非常に悩んでおります。

平成30年は「2社からいただいた報酬」と「ソーシャルレンディングの分配金」を雑所得で申告しなければならないと思いますが、今までどおり、家内労働者の特例を適用できるのでしょうか?

税理士の回答

今までの所得については、家内労働者の特例を適用されて良いと考えます。
しかし、ソーシャルレンディングの分配金は、雑所得と考えますが、家内労働者の特例は適用されないと考えます。

本投稿は、2019年02月07日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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