ふるさと納税上限額を超えて寄付したことにより副業が会社にバレますか?
現在、本業(年末調整済、住民税は特別徴収)とは別に副業で給与所得があります。
年末に初めてふるさと納税を行い、本業と副業の収入の合算で控除上限額を計算し寄付しました。
副業禁止の会社なのでバレないよう毎年確定申告で副業分のみ住民税を普通徴収にしていたのですが、
今年も同じように普通徴収にするならば、ふるさと納税の控除上限額は本業収入のみで計算しなければならなかったのでしょうか?
確定申告の時期になり後々調べていると、住民税は本業と副業どちらか一方からまとめて控除されることになっていると書かれており・・・
もしそうである場合、上限を超えて寄付したことによって会社に副業がバレてしまいますか?
今後どのように手続きを行ったらよいのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

住民税の納付方法は給与以外の所得については、給与と別に普通徴収を選べますが、給与所得については、まとめて普通徴収か特別徴収になります。普通徴収を選べばわからないかもしれませんが、会社から特別徴収にしてくれるようにいわれるかもしれませんね。1カ所での限度額にしておけば大丈夫かと思いますが、いかがでしょうか?
本投稿は、2019年02月08日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。