譲渡所得税の10年超所有軽減税率の特例について
下記内容で10年超所有軽減税率の特例が適用されるかをご教示ください。
・亡き父所有の実家マンション(10年前に私は自立し出ました)を相続してから1年半で売却したところ、売却益が出ました。
・計算したところ、取得費、建物償却費などを計算すると課税譲渡所得はざっと500万円程度でした。
・既に私の住民票は実家から移しているため、3000万円控除は使えないのは把握しています。
ここでも相談させていただき、被相続人の所有期間も含めて10年控除が適用されるとアドバイス頂いたのですが、
確定申告作成コーナーから書類作成をしようとすると、
◆マイホームを譲渡(売却)し、利益があった方
・措法35条1項(3,000万円控除)
・措法31条の3(軽減税率の特例)
◆被相続人の居住していた土地建物等を譲渡(売却)し、利益があった方
・措法35条3項(3,000万円控除)
となっており、3000万円控除が適用されるか否かだけで、10年超所有軽減税率の特例が適用外のような記載になっております。
今回のケースは適用外なのでしょうか。
税理士の回答

ご質問のケースでは、軽減税率は適用されません。
軽減税率が適用できる場合は、
所有者の自己の居住用財産、かつ、家屋と敷地が共に平成19年12月31日以前の取得の場合です。
したがって、自己の居住用財産でない場合(3,000万円控除に該当しない場合)は、所有期間が長期であっても適用がないことになります。
本投稿は、2019年02月24日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。