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不動産譲渡所得の確定申告について

不動産譲渡所得の特別控除の適用について確認したいことがあります。

去年、マンションを売却しました。
売却したマンションは夫と私の名義で1/2ずつです。
そして今年注文住宅を建てる予定です。

新たに「夫のみ」住宅ローンを組む予定で、住宅ローン控除を利用したいため、譲渡所得の3000万特別控除は利用せず、確定申告する予定です。しかし、私名義の1/2の分に関しては、ローンを組む予定がないので、3000万特別控除を利用することができるのでしょうか。
【その他補足】
・売却したマンションは1/2ずつの名義(少し利益が出ました)
・今年建てるのは注文住宅。
・土地はすでに1/2ずつの名義で購入済み
・建物に関しては夫のみの名義にする予定
・私は扶養範囲内で業務委託の仕事をしています(白色申告)

以上です。
お教えいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。




税理士の回答

居住用の3,000万円の特別控除は、家屋の所有者ごとに適用できます。
奥様については、問題ないと思います。
なお、特別控除の前の金額が合計所得金額になります。
ご主人の所得税において、奥様が配偶者控除等の対象になれるかを判定する際は、この金額(合計所得金額)になります。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。大変わかりやすかったです。

一点追加で確認したいのですが、
配偶者控除の対象になるには、私の事業所得と譲渡所得(3000万控除前金額)の合計金額が38万以下になるかどうか、でしょうか。

よろしくお願いします。

奥様の控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
どちらの控除も、ご主人と奥様の合計所得金額によって変動します。
ただし、ご主人の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらの控除も受けられません。
奥様の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除。
同様に、38万円を超え123万円以下の場合には、配偶者特別控除になります。

            <ご主人の合計所得金額>  ※数字は万円
          【900以下】【900超950以下】【950超1,000以下】
<奥様の合計
 所得金額>
      38以下  38     26       13
            この金額は、配偶者控除です。
            以下の金額は、配偶者特別控除です。     
   38超85以下  38     26       13
   85超90以下  36     24       12
(以下7段階123以下まで) 

譲渡所得の「特別控除前の計算」では、建物の減価償却を忘れないようにしてください。
売却額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得
この計算で、「取得費」とは購入金額ではなく、減価償却費を控除します。

本投稿は、2019年03月01日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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