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青色申告承認申請書提出済です。事業所得として認められない場合について教えてください。

 当方、サラリーマンです。
昨年8月に個人事業登録と青色申告承認申請書を税務署に提出しました。

思うように、事業は進まず、どう考えても事業所得とは認められません。

よって青色申告はできないと思われるのですが、この場合の確定申告はどのようにするのがよいのでしょうか?

物販の売り上げが20万円程、アフィリエイトの収入が5万円ほどです。(仕入金額、経費引くと20万円以下)



税理士の回答

申告書は青色になります。
事業と認められない程度であれば、雑所得として申告されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。

もう少し教えてください。雑所得として申告とは、収入の勘定科目のところも、
物販、アフィリ共に、雑所得にしたほうがいいですか?

よろしくお願いします。

勘定科目は訂正する必要はないと考えます。

本投稿は、2019年03月01日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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