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期限後申請の罰則、デメリット

2018年6月、まだ日本に住所があるときに、株式売却益があります。7月には住民票を抜いています。
次回帰国は3月末の予定ですので、期限後ですが、そのときに手続きした場合の罰則等デメリットはどのようになりますか?
納税代理人は設定できておりません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

4月15日(法定申告期限から1カ月以内)までに自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税は課されず、3月16日(法定納期限の翌日)から納付日までの年2.6%の延滞税が課されます。
以下の国税庁HPをご参照ください。
・確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
・延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

早々の回答、有難うございます。いただいた回答を参考に調査、手続きを進めてまいります。

本投稿は、2019年03月03日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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