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3000万円未満の不動産譲渡所得 / 確定申告要否

年金暮らしの叔母が長年住んでいた家の借地権を売却し、ホーム入居の費用に充てる
ことにしました。売却金額は2000万円で、不動産譲渡所得の特別控除3000万円を
下まわる金額でしたが、確定申告は必要でしょうか?ちなみに年金額も少額である為差昨年まで確定申告をしたことはない、との事です。

税理士の回答

 居住用不動産を売却した場合の3000万円の控除の特例は、申告することが要件となりますので、確定申告は必要となります。

本投稿は、2019年03月03日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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