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確定申告 バイトかけ持ちした場合

確定申告の義務について、
年収150万円以下だと年末調整されていない側のバイトの収入が20万円を超えたとしても確定申告が不要だと言うことを聞きましたが、詳しく教えていただきたいです。

わたしの場合は年末調整された側の収入のほうが少ないです。

税理士の回答

年収150万円以下だと年末調整されていない側のバイトの収入が20万円を超えたとしても確定申告が不要だと言うことを聞きましたが、詳しく教えていただきたいです。

どういう理由からなのでしょうか。
いわゆる20万円ルールは、年末調整された給与収入以外の給与収入が20万円以下の場合です。
よって、年末調整されていない給与収入が20万円超であれば、申告が必要です。

回答ありがとうございます。

年収103万円以下で所得税の納税額がない場合でも、年末調整されていない側の収入が20万円を超えた場合は、
税務署から確定申告無申告の通知が来てしまう対象となるということなのでしょうか?

さらに質問するかたちになり申し訳ありません。
よろしくお願いします。

103万円以下であれば、所得税の納税額はありませんが、住民税の基礎控除額は33万円、社会保険料の算定基準になることも考慮すれば申告すべきです。
なお、年末調整されていない側から源泉徴収されていたとすれば、申告することによって還付される可能性もあります。

本投稿は、2019年03月09日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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