兼業同人活動における所得の分類について
兼業同人活動における所得が、事業所得に分類されるのか、雑所得に分類にされるのかについて、国税庁長官通達はでているのでしょうか?
兼業専業、活動の反復性を問わず事業所得に分類されるのでしょうか?
税理士の回答
所得税法上は、事業についての明確な判断基準はなく、社会通念上事業と認められる場合には事業所得になります。そのため見解・判断の相違により、事業所得か雑所得かで争われている事例が多くあります。判例や国税不服審判所の裁決事例では、事業の判断について以下の項目が判断要素とされており、これらの要素を総合的に勘案し、事業所得か雑所得かを判断する事になります。
① 営利性・有償性の有無
② 継続性・反復性の有無
③ 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
④ 精神的あるいは肉体的労力の程度
⑤ 人的・物的設備の有無
⑥ 職業(職歴)・社会的地位
⑦ 生活状況
⑧ 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
給与所得者(兼業同人開始予定)なんですけどと聞きに言ったら、今住んでいる地域を管轄する税務署では、事業所得と言われたのですが、インターネットで調べると兼業同人は雑所得になると、真逆なので困惑しておりました。
同人デビュー直後、頒布会での頒布のみだと、雑所得になる可能性が高いと思っていた方が宜しいのでしょうか?
わかりました。ありがとうございます。
給与所得との通算(事業所得)は、困難だと思っていた方がいいのですね
本投稿は、2019年03月17日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。