[確定申告]風俗とのダブルワークについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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風俗とのダブルワークについて

現在アルバイトをしていますが、今後風俗のお仕事も始めようかと考えています。現在行なっているアルバイトでは源泉徴収されています。

相談内容↓
①掛け持ちでアルバイトを始めることになった際、いくら以下であれば確定申告をせずに済みますか?
また現在、親の扶養に入っており今後も扶養内でのアルバイトを希望しています。


拙い文章で申し訳ございません。
確定申告について無知であるためわかりやすい言葉で御説明いただけたら幸いです。

税理士の回答

風俗の仕事が雑所得であるという前提で回答いたします。
親の扶養内のためには所得が38万円以下でなければなりません。
①アルバイト収入から65万円を差し引いた額が給与所得の所得になります。(収入が1619000円未満の場合)
②風俗の仕事の収入から必要経費を差し引いた額が雑所得の所得になります。
よって、親の扶養内のためには①+②が38万円以下でなければなりません。
なお、所得38万円以下であれば確定申告をすることにより、源泉徴収額が還付されます。

本投稿は、2019年03月26日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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