更正の手続き
4年前に投資信託の売却損があったのを見つけました。
遡って更正の手続きをしたいと問い合わせたところ、その理由では、更正を認められないと言われました。
どんな理由なら認められるのでしょうか?
税理士の回答

残念ながら、おそらく更正は認められません………。税務署の説明が不足だったのかもしれませんが、理由いうより、売却損を通算するには、最初の確定申告で申告する必要がある、という法律になっています。
配当による所得を一度申告不要で確定申告をした場合には、更正の請求で上場株式等の配当の金額を総所得金額に算入することは認められません。
上場株式等の配当等については、総合課税による方法のほか、申告分離課税を適用することができ、さらに一定の要件を満たすものについては申告不要の特例を適用することもできます。この場合、上場株式に係る配当所得の金額の一部または全部を除外して確定申告を行うことができます。
申告不要の特例によった場合、上場株式等の配当の金額は総所得金額及び配当控除の額等の計算上、これを除外して確定申告できることとされていますが、課税庁が決定又はその後の更正・再更正をする場合は、その配当所得の金額に係る総所得金額及び配当控除の額は課税標準及び税額控除に含めないこととされています。つまり、当初申告で申告不要を選択した場合には、除外されることとなった上場株式等の配当の処理方法は、確定申告後の更正の請求や修正申告によりその後変更できないものと考えられます。
回答、ありがとうございました。
配当金の所得は、一度申告した以上、修正も更正も出来ないんですね。

お返事ありがとうございます。
納税者に選択の余地が与えられているものについて、あとから覆すことができないものがいくつかあります。これはその1つになります。
本投稿は、2016年02月14日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。