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高齢の母が小さな小規模アパートを経営

 大手会社の指導の元、年金3万弱の84歳の母が貯金をはたいて小規模アパート経営をしています。家賃収入が140万、必要経費は80万です。白色申告で確定申告をしていますが、同居の子Aの所得税法上の扶養になるために、専従者控除を24万計上したいと思います。専従者BはAの扶養控除は受けられないのでしょうか?Bは母の19歳の孫です。
 又は、書類整理アルバイトとして月2万円を支払う場合、支払い調書や源泉徴収票等の役所への届出が必要でしょうか?アパート修理代を捻出すべく思い巡らせています。

税理士の回答

専従控除の適用を受けた場合には、その者は、他の人の扶養親族にはなれまれません。

なるほど、誰の扶養親族にもなれないのですね。
早速のご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年03月30日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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