事業所得の規模減少に伴う確定申告の対応について
当方音楽関係の仕事でフリーランスとして青色申告をしてきたものです。
昨年より大口の取引先との収入が契約の変更により給与所得となり、事業での収入は割合としてかなり下がってしまいそうなので残りの事業での売り上げは事業所得での申告はせず雑所得への転換が妥当なのではないかと思っております。
ちなみに給与所得に変更になった収入は340万ほど(転換前もほぼ同額を報酬としてもらっていました)、残りの事業収入は20万程度かと思われます。
もしこの対応をする場合、青色申告の承認を受けていながら白色申告することになると思うのですが税務署に何か届出をする必要はあるのでしょうか?
また、素人考えなのでもしこの方法に何か問題点があればご指摘いただければと思います。
ちなみに給与の源泉徴収票の記載に間違いがあり、期限内に訂正したものを受け取れなかったためまだ2018年分の確定申告ができていません。
源泉徴収税以外に天引きはされていないためどのような形であれ確定申告自体は必要です。
また、少額になったとはいえ引き続き給与以外での収入はあるものと思われますがこの状態は「廃業」に該当しますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

首藤毅彦
給与の支払を受けている方でその他の給与以外の所得金額は20万円に満たない方は申告の必要はありません。
お問い合わせの件では、給与収入以外で事業収入が20万円程度でその事業収入にかかる必要経費がいくらかあれば申告不要となります。
その状態が続くのであるば、廃業届出を出しておいた方が良いかと思います。
首藤先生、ご回答ありがとうございます。
確かに経費を引けば給与所得以外の所得は合計で20万以下になるかと思いますが、この中には源泉徴収されている収入が2つあるため税額の記入のために申告書に記載することになると思います。
一つは全く経費がないため青色申告の時から雑所得で申請してきた印税、もう一つはそれまで事業収入に計上してきた業務請負の報酬なのですが、これらは雑所得の欄に記入してしまって白色申告で提出すれば損益計算書等は提出しなくて大丈夫と言う認識でよろしいでしょうか。
また、この提出様式の変更は前年にどのような形式で申告していたかに関わらずいきなり変わってしまっても問題ないのでしょうか。
それからこの場合廃業届の日付は2017年の年末と言うことにした方がいいのでしょうか。
正直なところずっと一人で会計申告業務をしてきており、自分なりには頑張ったつもりですがプロの先生方から見れば若干雑な経理をしてきていると思うのでこの提出変更により税務署に目をつけられてしまうのではないかと言うのが不安です。
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

首藤毅彦
申し訳ありません。申告不要の要件を記載してしまいました。
源泉所得税を差し引かれるているのであれば、申告をしないと還付金が発生すると思われますので申告した方がいいですね。
それと今までと同じ事業は、継続していますので廃業届出は提出しなくて大丈夫です。
青色申告も申告も有効ですから、青色申告特別控除も使えると考えられます。
事業分については、今までどおりに申告するのが1番いいかと思います。
ありのままを申告していれば、税務調査がきてもなんも問題はありませんよ。
本投稿は、2019年04月02日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。