アルバイトの掛け持ちについて
私は大学生です。
アルバイトについての相談です。
知識が全くないためよく分からない状態で書いている可能性もありますがご指導頂けますと嬉しいです。
私は去年の10月から1月末まで働いていたアルバイト(A)がありました。
なお源泉徴収票は貰っていません。
今回の問題に気付くまで源泉徴収票という物の存在すら知らなかったため貰えていない事もスルーでした。
貰えるはずだったのかも分かっていません。
そして私は2月から新しくアルバイト(B)を初め、そこで給与所得者の扶養控除等申告書を書き提出しました。
しかし、大学の時間割の都合上Bだけでは稼げないと分かり、4月から掛け持ちでアルバイト(C)を始めました。
2ヶ所で提出することは違法であるという知識が無く、掛け持ちであることを秘密にしていた私はここでも給与所得者の扶養控除等申告書を提出してしまいました。
違法であるという事は現在理解していますが、取り下げは秘密にしている以上お願いしづらいです。
取り下げをする場合あとから始めたCを取り下げるべきだと分かっていますが、今後給与的にはBよりもCが多くなると思います。
(1)やはりCに取り下げを願い出るべきでしょうか?
また、取り下げをしなかった場合でも確定申告をすればお咎めはないとネットで調べると出てきました。
しかし確定申告には源泉徴収票が必要との事。
現在働いているBとCに関しては年末調整頃にお願いすれば頂けると思いますがAの源泉徴収票がありません。
(2)この場合確定申告はできないのでしょうか?
(3)最後に副業の年収が20万円以上の場合でもABC合わせて今年度の収入が103万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいのでしょうか?
長々と申し訳ございません。
ご回答頂けますと嬉しいです。
税理士の回答

首藤毅彦
扶養控除申告書を2ヶ所に出していたとしても、結果的にアルバイトの収入が2ヶ所合計で103万円を超えて無ければ申告する必要はありません。
扶養控除申告書を2ヶ所にだしたことについて、本来は駄目なのですが、今の収入の状態が変わらないのであれば、取り下げまでする必要はないものと考えます。

1.扶養控除等申告書を二ヶ所に出されていることは好ましくないですが、全ての給与を合計して103万円以下であれば、結果的には是認されると思います。
しかし、本来的には二ヶ所に提出することはできませんので、時期を見てどちらかの提出を取り下げて貰った方が宜しいと思います。
2.確定申告するにはA社の源泉徴収が必要になりますので、A社に発行をお願いすることになります。会社は源泉徴収票を発行する義務がありますので、丁寧にお願いすれば大丈夫ではないでしょうか。もし、貰えない事情がある場合には1月分の給与明細を代用して計算することになります。
3.三社の給与の合計が103万円以下であれば、確定申告をしなくても大丈夫です。
本投稿は、2019年04月06日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。