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準確定申告書の死亡月日を間違えられましたが、問題はありますか?修正は必要ですか?

死亡した母の準確定申告を税理士事務所に依頼して納税したのですが、後日持ってきた準確定申告書に書かれた死亡月日が違っていました。死亡月日はもちろん伝えていました。この間違いにより、何か問題が発生するのか、あるとすればどのような問題なのか、税理士事務所に修正をしてもらう必要があるのか教えてください。
母は生前、不動産貸付をしており、確定申告は例年同じ税理士事務所に依頼して確定申告書を作成してもらっていたので、準確定申告もその事務所に依頼して納税しました。振込用紙を持って来られて「〇日までに振り込んで」と言われ、準確定申告書は見せてくれないのだろうかと疑問に思いながらも、私は初めてのことなので言われるままにとにかく振込を済ませました。準確定申告書は1週間位前に持って来ましたが、税理士事務所の人が帰ってからよく見ると、母の死亡月日が違っていました。
うちに来た人は税理士資格はない税理士事務所の職員の方で、その事務所の税理士資格を持つ方とは母も私は会ったことがなく、申告書のお名前を存じ上げているだけです。
相続税の申告も、母が亡くなった当初はその税理士事務所に依頼するつもりでしたが、相続の相談への対応から不審に思うことが続いたため、別の税理士事務所に依頼しています。

税理士の回答

準確定申告は相続開始から4か月後が申告期限ですので、この誤りによって期限後申告とされる可能性があります。
もし期限内だとしても、誤った申告ですので税理士に訂正させるべきです。
私は、税理士が依頼者と一度も会ったことがない、申告内容について説明や確認がないなどということは考えられません。

早々のご回答をありがとうございました。早急に対応致します。
私も母も長年、その職員の方が税理士有資格者だと信じて疑いませんでした。確定申告書の名前が別の人だったことも事務所の責任者の名前が載るのかな程度に思っていました。相続税のことを色々調べている過程で疑問に思い、先日事務所の状況を確認した中で、ただの職員とわかりました。事務所側から税理士有資格の方が説明・確認して下さることもありませんでした。
ありがとうございました。

さらに申し上げれば、誤った月日で申告書を作成していたとすれば、不動産所得の申告内容も誤っている可能性もあります。
また、相続税を得意とする税理士は比較的少ないので相続税申告を別の税理士に依頼されたのは賢明なご判断だったかもしれません。

死亡月日は10日、後の日にちで出されていました。
申告期限はぎりぎりなのですが、期限後申告となった場合、生じてくる問題はどんなことがあるのでしょうか?何かペナルティも付くのでしょうか?

納税額(本税)によっては不徴収となる場合もありますが、(自主)期限後申告の場合、無申告加算税(納税額の5%)というペナルティがあります。
また、納付が期限後となった場合、遅延した期間に応じて延滞税がかかる場合もあります。

ありがとうございました。わかりました。期限ぎりぎりで、今から連絡を取って間に合うのかわかりませんが、早急に対処します。
税理士事務所が月日を間違えたことも、ペナルティは納税者にかかるのですか?追加で支払う分も、間違えた税理士事務所ではなく私が支払わなければならないのでしょうか?

加算税、延滞税はあくまでも申告納税者であるご質問者様あてに通知されます。
ただし、ご質問者様としては税理士へ損害賠償請求をすることができます。

わかりました。ありがとうございました。
説明が前後しますが、税理士事務所の先代の所長さんとは母も私も面識があり、後任として今うちに来ている人を紹介されたので、当然その人も税理士さんと思いました。その先代の所長が一線を退いた後、今の税理士有資格の所長さんが確定申告書のサインの人物となるのですが、一度もお会いしたことがありません。
遅い時間に長くなってしまいすみませんでした。ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月08日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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