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住宅借入金等特別控除

お世話になります。青色申告をしっており、平成29年度分の住宅借入金等特別控除の欄に記載もれしてしまい、所得税で補えなかった分の住民税に反映されず、30年分の住民税を支払っていました。更生の請求をすれば、住民税の還付はしていただけるのでしょうか。借り入れ残高証明書は添付していました。所得税は控除でまかなえたので、払っていません。方法をご教示いただきたく、よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

住民税の住宅ローン控除は、その年の納税通知が届く前までに更正の請求をしなければ認められません。

ご回答いただきありがとうございます。
更正の嘆願書を提出することはできますか?また、もしできた場合、認められる確率はどのくらいでしょうか。よろしくおねがいいたします。

住民税の住宅ローン控除に関する更正の請求の期間については、認められる事は難しいと考えます。

ご回答いただきありがとうございました。
今回は諦めた方が良さそうですね。
次回から気をつけます。

本投稿は、2019年04月08日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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