個人事業主とアルバイトの掛け持ちの税金支払いについて
個人事業主のアルバイトの申告について質問事項があります。
昨年、会社員を退職し、同じ会社にて昨年末よりアルバイトとして
再雇用していただいて現在は主人の扶養に入っております。
(月収10万前後・住民税は給与より天引き・年金は国民年金を自身で支払い)
今年よりアルバイトと掛け持ちで事業開業を予定しており
個人事業主となる予定で2019年より青色の確定申告予定です。
収入はまだ不確定で多くとも100万程度かと予想しております。
経費は30%程度になるかと思います。
そこで
1.主人の扶養から外れる時期
2.アルバイト先での住民税の支払いは継続で良いのか、外してもらうべきなのか
3.アルバイトの給与はどのようにして申告するのか
上記3点ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.扶養を配偶者控除・配偶者特別控除の適用ができるという意味でお考えでしたら、奥様の年間所得金額(アルバイト、年金、事業)の合計額が123万円を超えた場合適用できません。よって暦年で所得金額が123万円を超える年が扶養を外れる年となります。
※1ご主人の所得が1000万円を超える場合は適用は全くありません。
※2所得とは収入金額から給与所得控除等を差し引いた金額です。
※3社会保険の扶養は収入金額130万円(場合により106万円)を超えると外れますのでご注意下さい。
2.住民税は特別徴収(給与等からの天引)が義務となっています。
3.アルバイト・年金・事業の1年間の所得をすべて合算し、翌年3月15日までに確定申告します。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。承知いたしました。
所得は超えてくる可能性があるので、計算しながら進めてまいります。
本投稿は、2019年04月11日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。