2月に亡くなった母の準確定申告書
2月に母が亡くなり、まだ昨年分の確定申告や今年の準確定申告をしてきません。
このような場合、確定申告書は昨年分と今年の分を分けて作成すると思いますが、準確定申告の付票も分けて作成するのでしょうか?
税理士の回答

昨年分と今年分の所得税は相続税の計算上ともに債務になりますので、それぞれの申告書に付票を作成し添付することになると考えます。

中田裕二
はい、付表も分けて作成します。
付表には「死亡した者の平成 年分の・・・・付表」という表題が印字されていますのでそれぞれに年分を記入し作成のうえ、それぞれの年分の申告書に添付します。
なお、昨年分も今年の分も申告期限はお亡くなりになってから4か月以内です。
本投稿は、2019年04月21日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。