メルカリでの売り上げと税金について
現在大学生で、トレーディングカードゲームをしており、使用しないカードをメルカリで売っています。
カードを買って自分のもとに必要なカードだけを残し、新たなカードを買うための資金とするため、使わないカードを売っていたところ、今年に入り売り上げが合計38万円を超えてしまいました。
この場合、利益を目的としているとみなされ、課税対象となるのでしょうか?
カードを購入した金額を考えると所得は38万円以下ですが、カードを購入した時の領収書など購入した証拠が残っていません。
この場合、購入に使用したお金は証拠がないため、0円とみなされ、売り上げがそのまま所得とみなされてしまうのでしょうか?
また、関係あるかはわかりませんが、メルカリとは別で、アルバイトもしており、月に1万円程度の収入があります。
拙い文章でわかりにくいところもあるかと思いますが、お返事していただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
趣味で集めているトレーディングカードは、生活用動産に該当すると考えます。
生活用動産の譲渡は非課税となります。
「参考」
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
アルバイト等の給与所得は、収入―65万円(給与所得控除額最低額)=給与所得の金額になります。
月10,000円位のアルバイトは、給与所得は、0円になります。
丁寧なご返信ありがとうございました(^^)
本投稿は、2019年05月11日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。