税理士ドットコム - [確定申告]メルカリでの売り上げと税金について - 趣味で集めているトレーディングカードは、生活用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリでの売り上げと税金について

メルカリでの売り上げと税金について

現在大学生で、トレーディングカードゲームをしており、使用しないカードをメルカリで売っています。

カードを買って自分のもとに必要なカードだけを残し、新たなカードを買うための資金とするため、使わないカードを売っていたところ、今年に入り売り上げが合計38万円を超えてしまいました。
この場合、利益を目的としているとみなされ、課税対象となるのでしょうか?

カードを購入した金額を考えると所得は38万円以下ですが、カードを購入した時の領収書など購入した証拠が残っていません。
この場合、購入に使用したお金は証拠がないため、0円とみなされ、売り上げがそのまま所得とみなされてしまうのでしょうか?

また、関係あるかはわかりませんが、メルカリとは別で、アルバイトもしており、月に1万円程度の収入があります。

拙い文章でわかりにくいところもあるかと思いますが、お返事していただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

趣味で集めているトレーディングカードは、生活用動産に該当すると考えます。
生活用動産の譲渡は非課税となります。
「参考」
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

アルバイト等の給与所得は、収入―65万円(給与所得控除額最低額)=給与所得の金額になります。
月10,000円位のアルバイトは、給与所得は、0円になります。

本投稿は、2019年05月11日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262