楽曲ストリーミング再生での収益の申告ついて
会社員で副業として楽曲配信をしています。
tunecore Japanという楽曲配信の代行会社を利用して、自作の楽曲を配信しています。Apple Musicや Spotifyなどのストリーミング配信で、再生回数に応じて収益をもらえる仕組みになっています。
このサービスで得た収益はどのように確定申告したら良いのでしょうか?
印税収入のような扱いになりますか?
また、知人にお願いしてお店数店舗でBGMとして楽曲を流してもらっているので、月に10万円を超える収入がコンスタントにあります。
音楽事務所ならなにも問題無いのでしょうが、私の様に一個人のサラリーマンが副業として収益を上げている場合、確定申告の際に怪しく思われてしまったりしないでしょうか?
御回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

渡辺江利子
楽曲配信の副業ですので、雑所得として本業の給与所得と併せて、
確定申告をすることとなります。
この場合、副業での収入を得るために必要とした支出は必要経費と
することが出来ますので、収入、経費をしっかり計算しておきましょう。
webコンテンツの販売収入、アフィリエイト収入などサラリーマンが
副業収入を確定申告するケースは非常に多いので、
怪しく思われたりはしないです。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2019年05月25日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。