マイホームを売ったときの特例について
10年くらい海外で暮らしているものです。4年前に住居用として買った家ですが、離婚をしたので財産の清算の為に売ることになりました。ここ1、2年体の治療のため、日本と海外を行ったり来たりしているので、税務署の判断によっては、日本の居住者にされて日本での確定申告の必要性が出てくるかもしれません。
もし、日本で確定申告が必要になった場合に、海外で住んでいたこの物件の譲渡所得が必要になってくると思います。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm のサイトを拝見ましたが。これは、海外の物件に関しても適応されるのでしょうか?
仮に居住者にされて、この譲渡所得の確定申告の必要性が出てきた場合に「当該家屋に住んでいたことを証する住民票の添付が必要」と耳にしましたが、海外は、日本のように住民票がありませんので、住んでいたことが証明できる、水道料金明細書等のレターでも証明になりますか? その他、住民票に匹敵(?)するような証明書はなんでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けて課税しています。
「居住者」に該当した場合には、日本国内はもちろん、国外で獲得した所得も課税対象になりますが、「非居住者」については「国内での所得」のみが課税対象となります。
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を言います。そして「非居住者」とは、「居住者」以外の個人と規定しています。
また、「住所」とは「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職業などをもとに「住所の推定」を行うことになります。
ご相談の文面からですとご相談者様は「非居住者」に該当するのではないかと思われますが、帰国の頻度、日本国内での住所の有無等、細かい状況が分かりませんので、判定は難しいところです。
「非居住者」に該当した場合には、日本での確定申告そのものが必要ございません。
(現在、居住されている国の税制に従い、その国で申告することになります。)
仮に「居住者」に該当した場合ですが、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(限度3000万円)」については、条文上、居住用財産の所在地に関しての制限はないため、適用を受けることが可能と思われます。
また、住民票の添付についてですが、今回のケースはレアケースですので、個別に税務署と相談することになると思われます。
宜しくお願い致します。
服部様
丁寧なご回答ありがとうございます。
今は日本で言う労災扱いでニュージーランドで収入を得ています。(今は離れているのが少し延長したので一旦切られています)。日本で仕事をしていなく治療の為の帰国です。
[ご相談の文面からですとご相談者様は「非居住者」に該当するのではないかと思われますが、帰国の頻度、日本国内での住所の有無等、細かい状況が分かりませんので、判定は難しいところです。」
これに関しますと、実家の両親の所に住んで住民票は両親とは別ですので、両親の家に治療の為に帰ってきていると言う感じです。
12月の上旬には、ニュージーランドに戻って、再度労災の方との関わりを復活させる手続きになりますが、体調の不安でフライトが出来なくなると、このままいけば今年度は日本の居住者になると思われまるので、今回のこの質問をさせてもらいました。
海外の物件でも「3000万円の控除」が出来るとなると嬉しいですが、その住んでいたと証明する書類が何に当たるかが重要になってきますので、管轄内の税務署に家の契約書や、一般的に住んでいる証明となる(ニュージーランドで)書類を持って相談してみようと思います。
居住者については、日本では非居住者になる線が強いと言われましたが・・・
体の件もあり、なかなか思うように動けないので書類の獲得も難航しそうです。
本投稿は、2014年10月29日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。