[確定申告]ギャラ飲み報酬の納税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ギャラ飲み報酬の納税について

ギャラ飲みアプリにてギャラ飲みを行っています
月5万以上は収入があります
交通費等は領収書を保管しております
どのように納税すればいいのでしょうか
会社にはバレないように、と考えています

税理士の回答

ギャラ飲み報酬については雑所得として給与所得と合わせて確定申告をすることになります。翌年の確定申告において申告書の第2表にて雑所得の住民税を自分で納付を選択すれば会社に情報が漏れるりことはありません。

本投稿は、2019年06月14日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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