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アルバイト(雇用)とインターン(業務委託)の兼業について

大学4年生になります。年末調整及び確定申告の質問です。

2019年度は、アルバイトと有給インターンを兼業させようと思っています。

アルバイトは今までずっとやってきたもので、今年度はペース的に40万程度の収入になりそうです。

また、インターンは週2×8時間×6ヶ月だと60万程度かと思ってます。
業務委託契約になるらしく、雑所得(?)は38万を超えてしまいますが、
家庭内の必要経費の特例(?)とかで大丈夫と考えています

この場合、アルバイト先では年末調整をやってもらえず、自力で年末調整を行う必要がありますか?

また、扶養がが外れるなど私の考えの間違っているところがありましたら、教えて頂きたいです。

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例ですね。
給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
従って、給料収入が40万円ある場合には、雑所得の必要経費にできる金額は25万円になります。つまり、雑所得の収入が63万円以下であれば雑所得の金額が38万円以下になりますので、扶養から外れず、確定申告も必要ないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

回答ありがとうございます。

追質問で申し訳ないのですが、当インターンは交通費が出ません。
この交通費を追加で経費として落とすことは可能ですか?

具体的には、頂いた条件では25万のとくれによる経費が出ますが、
電車による交通費1万をたし合わせて、26万になりますか?
それとも家庭内の特例というのは、そういったものを全体的に包括した経費という形になりますか?

状況が複雑で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します

ご連絡ありがとうございます。
雑所得の計算上では実額の交通費は必要経費になりますが、家内労働者の必要経費の特例を使う場合には特例の金額に更に実額の経費を加算することは残念ながらできません。
給与の収入金額が65万円未満のときは、「65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額」と「雑所得の実際にかかった経費」とを比べて、いずれか高い方が雑所得の必要経費になります。

本投稿は、2019年06月21日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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