税理士ドットコム - [確定申告]所得超過について。離婚した嫁が所得額を誤魔化していたため、超過支払い要請がきた場合誰が払う必要が? - この場合、所得税は相談者様の所得税ですので、残...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 所得超過について。離婚した嫁が所得額を誤魔化していたため、超過支払い要請がきた場合誰が払う必要が?

所得超過について。離婚した嫁が所得額を誤魔化していたため、超過支払い要請がきた場合誰が払う必要が?

去年の10月に離婚をしました。
私は会社員で、嫁は自営業(ネイリスト)をやっていました。養子だったため、元嫁の実家で生活をしておりました。
基本生活費に関しては私の給料からで、元嫁が稼いだものはすべて元嫁が使うとの事で、全く関与しておりません。また、どれだけ稼いでいるとかは元嫁の父が把握しており、私には一切教えてくれませんでした。
24年度の扶養控除申請の際に、元嫁の父から所得は70万だからそうやって書いてと言われ、そのまま記入をして申請しました。
その後離婚をしたのですが、税務署より所得超過の疑いとの通知が会社に届き、元嫁の確定申告などの申請書を出してほしいといわれました。
連絡を取り、確定申告をもらうと、実際の所得は106万で、当てはめると超過しているという事実が分かりました。その分の支払いをしないといけないのですが、その金額は私が払わないといけないのでしょうか?それとも元嫁に請求しても良いものなのでしょうか?
正直、勝手に自分の為だけに働いていて、しかも申請の時にだまされた分まで払う気になれません。
この場合法律的に何かあるとかありますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

この場合、所得税は相談者様の所得税ですので、残念ながら、相談者様が支払わなければなりません。ただ、その超過部分をだれが負担するかは、夫婦間の生活費の負担の問題ですので、税務署に支払ったうえで、請求することは一向に問題ないかと思います。

本投稿は、2014年11月01日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236