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アルバイト掛け持ち 副業

僕は個人事業主の、ウーバーイーツと、飲食店のチェーンテーンでアルバイトをしていますが、この場合って、どちらかが副業にあたるのでしょうか?
それとも掛け持ちってことになるのでしょうか?
ちなみに大学生です。
この場合個人事業主のほうで38万円と、飲食店のほうで65万までなら、稼いでも何も申告しなくていいという解釈で合ってますでしょうか?

税理士の回答

一般的に所得が少ない方が副業と考えます。
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②事業所得は、収入―必要経費=事業所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、確定申告は不要です。

なるほど!ってことは、給料が65万を超えない限りは、38万円までは稼いでも問題ないということですね。
ありがとうございます

本投稿は、2019年06月28日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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