人格なき社団の雇用方法
法的形態が「人格なき社団」のスポーツクラブの代表を引き継ぐことになりました。
引き継ぐ相手からは、クラブとしては法人税、消費税、納税義務はなく、個人的な確定申告のみが必要との説明を受けています。
私一人の力では人員的な面での経営が難しくアルバイトを雇おうと考えており、アルバイト代は毎月数万円程度を支払おうと考えています。
雇う対象は学生や一般企業の会社員を予定しているのですが、アルバイト代を支払った後にどのような処理が必要なのか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
給与等の支払をする場合には、給与支払事務所等の開設の届出をする事になります。
[参考]
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条
[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者
(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。
[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。
[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
[手数料]
不要です。
[申請書様式・記載要領]
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(移転の場合には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署)へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
山中様、ご返答、窓口の案内ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月28日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。