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副業の確定申告が必要か?不必要か?

副業での給料が20万を超えますが、経費を引くと20万以下になります。

この場合は確定申告は必要ですか?
不要ですか?

また確定申告が不要でも、住民税の年末調整は必要でしょうか?

その場合、あと2ヶ月後に引っ越す予定ですが引っ越し先で申告でしょうか?
それとも収入を得た時に住んでいた地域の区役所などに申告でしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

 本業が給与所得との前提で説明いたします。
 副業が「給与」とのお話ですが、給与の場合は「必要経費」を別途引くのではなく、本業の給与と併せて「給与所得控除」が引かれます。
 2か所給与の場合は原則確定申告で精算します。

 副業が「給与」ではなく、業務委託のような事業(雑)所得の場合は
  収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額となり、
 この事業(雑)所得金額が20万円以下の場合は申告は不要となります。

 申告書の提出先は、引っ越し先の住所の「所轄税務署」になります。
 確定申告を税務署に提出した場合は、住民税の申告は不要となります。

副業は水商売になります。
本職はサラリーマンです。
昨年は20万を超えましたので確定申告したところ雑所得になったと思います。

その場合でしたら、経費を引いた金額が20万以下の場合は確定申告が不要という認識でよろしいでしょうか?

確定申告不要の場合でしたら、住民税の申告は必要でしょうか?

 回答が遅くなり申し訳ありません
 所得税の確定申告は不要となります。
 住民税は、不要制度がないので、申告が必要になります

ありがとうございます。
安心しました。

度々すみません。

住民税の申告の場合
必要な書類はありますでしょうか?

 回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。
 給与所得は「給与の源泉徴収票」
 事業所得は「収支内訳明細書」になります。
 この明細書に収支を記載されればよろしいかと思います。

 事業所得の収支が分かる資料としては、支払調書や領収書等が有ります
 領収書は申告書等に添付する必要は有りません。

ありがとうございます。
そうしましたら、経費等は、支払い調書に記入になりますでしょうか?

支払調書は、報酬の支払者が作成するものです(支払調書の発効がない場合もあります)
 経費は、領収書などから収支内訳明細書に記載します。
 もちろん、収支内訳明細書ではなく、市販ソフトから出力した「決算書」でも大丈夫です。
 手計算をされるようでしたら、国税の「収支内訳明細書」を活用されてもよろしいかと思います。

 様式を添付しました。参考にしてください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/07.pdf

本投稿は、2019年07月11日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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