今年度の確定申告について
今年の2月から扶養内でパートを始め退職し、7月からフリーランスで仕事をしています。退職先からは最後の給与明細と一緒に源泉徴収票が送られてくると思います。
今年度の確定申告の際は、パートで働いていた分と、フリーランスで得る報酬の分と一緒に確定申告できるのでしょうか。
税理士の回答

花澤洋
今年の確定申告では、2月から退職までの給与所得と、7月から12月までのフリーランスの所得を合算して確定申告を行うことになります。
フリーランスの所得については、内容が定かでないので、事業所得に該当するか、雑所得に該当するか不明ですが、大雑把に言って
フリーランスの所得は
収入ー経費 が所得金額となります。
(青色申告承認申請を行って居る場合は、特別控除後の金額になります。)
花澤様
回答ありがとうございます。
フリーランスでは青色申告承認申請をすると、事業所得になるという認識であっていますか?

花澤洋
はい、おっしゃる通り事業所得となります。
ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ありませんが、もしフリーランスで赤字になるようなら、パート分だけの確定申告でいいのでしょうか。それか翌年に繰り越すという形でしょうか。

花澤洋
原則として、事業所得の赤字分は、給与所得のプラス分と相殺されます。
つまり赤字分だけ給与所得が圧縮され、その分税金が減るので、還付を受けることができることになります。
本投稿は、2019年07月19日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。