今年度の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 今年度の確定申告について

今年度の確定申告について

今年の2月から扶養内でパートを始め退職し、7月からフリーランスで仕事をしています。退職先からは最後の給与明細と一緒に源泉徴収票が送られてくると思います。

今年度の確定申告の際は、パートで働いていた分と、フリーランスで得る報酬の分と一緒に確定申告できるのでしょうか。

税理士の回答

今年の確定申告では、2月から退職までの給与所得と、7月から12月までのフリーランスの所得を合算して確定申告を行うことになります。
フリーランスの所得については、内容が定かでないので、事業所得に該当するか、雑所得に該当するか不明ですが、大雑把に言って
フリーランスの所得は
収入ー経費 が所得金額となります。
(青色申告承認申請を行って居る場合は、特別控除後の金額になります。)

花澤様
回答ありがとうございます。
フリーランスでは青色申告承認申請をすると、事業所得になるという認識であっていますか?

はい、おっしゃる通り事業所得となります。

ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ありませんが、もしフリーランスで赤字になるようなら、パート分だけの確定申告でいいのでしょうか。それか翌年に繰り越すという形でしょうか。

原則として、事業所得の赤字分は、給与所得のプラス分と相殺されます。
つまり赤字分だけ給与所得が圧縮され、その分税金が減るので、還付を受けることができることになります。

本投稿は、2019年07月19日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,218
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228