専従者給与と副業
主人の農業の専従者給与として申告上、月8万円もらっている事になっています。
特に振り込みや現金ではもらっていません。
空いた時間の副業としてフリーランスのライターで月7万程度の収入があります。
この場合は専従者として認められますか?
フリーランスの確定申告はしなくてはなりませんか?
税理士の回答
青色事業専従者として下記の要件を満たせば専従者給与は、認められます。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

花澤洋
青色専従者の定義につきましては、前回答者の先生に譲らせていただきます。
さて、質問者の方の場合ですが、定義の中のハの項目の「専ら従事」しているかが問題になるかと思います。
この点については、非常に微妙な問題となるかと思います。
私見を申し上げますと、青色事業専従者の給与が否認される(経費として認められなくなる)可能性があると思います。
また、一方で、専従者としての勤務時間を終えた空き時間を副業に充てる場合は、青色事業専従者給与と副業を認める場合もあるので、質問者の方がどちらに該当するか、税務署がどう判断するかによると思います。
本音としては、どちらとも言い難い、というところです。
確定申告についてですが、フリーランスのお仕事の所得が、年20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
ご丁寧な回答をありがとうございました。
本投稿は、2019年07月22日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。