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海外FXの損失と他の所得との通算について

当方フリーランスをしていますが、

海外FXで損失が30万、
公営ギャンブルで100万ほど勝った場合
100万-30万-50万のため、20万の利益で申告する

海外FXで損失が30万、
公営ギャンブルで80万ほど勝った場合
80万-30万-50万のため、利益0で申告の必要なし

この認識であっていますか?

税理士の回答

いいえ、海外FXと公営ギャンブルの所得区分は異なりますので損益通算はできません。
海外FXは雑所得(総合課税)、公営ギャンブルは一時所得です。
したがって、雑所得の所得額は0円ですので、一時所得のみの所得額に応じて申告することになります。

本投稿は、2019年07月24日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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