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雑所得は、最終的に誰が決めるのでしょうか?

現在、本業(給与所得)と副業(ライター、雇用契約、業務委託契約なし、源泉徴収なし)を兼務しており、本業に副業のことをバレたくないと考えています。

そのための措置として、副業が雑所得ならば、確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収にすればよい、とお聞きしました。

1 まず、この認識は合っていますでしょうか?

次に、副業の報酬が雑所得かどうかがポイントだと思いますが、

2 雑所得かどうかは、最終的に、誰が、いつ決めるのでしょうか?

3 雑所得、給与所得かの判断基準

4 現在の副業の報酬が雑所得かどうか見極める方法

についてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.普通徴収にされておけば、ひとまず特別徴収を行っている給与支払者のもとにデータはいきませんので、大丈夫かと。
2.雑所得か事業所得かは、いずれも営利目的であるものの事業所得のように継続的でない場合は、雑所得として認定することになり、これはまずはご自身が判断し、確定申告をするということになります。
3.雑所得か給与所得かですが、雇用契約がある場合は給与所得として考えるのが一般的です。
4.雇用契約のライターの方なので、副業であっても給与所得として考えます。

ご回答ありがとうございます。

2についてですが、
(1)税務署の判断で「雑所得」から「給与所得」に変更されることはありませんか?
(2)変更されるとして、そのことを、いつ、どのようにして知ることができるのでしょうか?

(1)税務調査の際に指摘を受けたり、確定申告の提出の際に、税務署の指摘などで、判断が誤っていれば変更の可能性はあります。
(2)(1)に記載しましたように、ケースバイケースなので、特定の時期は明示できませんが、変更されないように入り口の時点で適切な判断をされることことが望ましいかと思います。

ご回答ありがとうございます。

雑所得か給与所得かを区別する基準はありますでしょうか?

一番最初に書かれていました雇用契約の有無が一つの基準になるかと思います。

本投稿は、2019年07月25日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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