ライティング料が「雑所得」か「事業所得」か
現在のところ、副業として行っている記事のライティング料として年間50万円程度の報酬が見込める予定です。
本業は給与所得で給与収入はその何倍もありますが、その場合、確定申告の際、
・「事業所得」ではなく「雑所得」として認めてもらえるのでしょうか?
(→当方としては、会社に問われた際に「FXによる収入」というため「雑所得」として認めてもらった方がいいかな、と思っております)
・また、仮に副業で本業の3分の2程度の報酬をいただけた場合は「事業所得」なのでしょうか?「雑所得」なのでしょうか?
以上2点につき回答をお願いいたします。
税理士の回答

事業所得か雑所得かという基準ですが、税法上その明確な基準はありません。ただ、事業所得の方が経費の選択の幅があったり、損益通算ができたりとメリットも多いため、どちらかあいまいな状況でしたら積極的に事業所得にするのはある程度リスクがあります(あとから雑所得に認定されるなどの)。
であれば、雑所得として処理しておく方が無難ではあります。
また、もう一つ別の考え方としては、生活の基盤としているかどうかというのも個人的には一つの判断基準になるかと。行っているライティングが生活を支えているものでしたら、事業といえますが、副業的な位置づけでは雑所得として整理されるかと思われます。
それ以外には、反復継続して行っているか等。
上記に書きましたが、本業の2/3がどれほど生活に影響を与えているかや、継続性があるかなど総合的に考えて、本業と同列なのかそれともサブなのかという位置づけを決めることで、一つ判断ができるのではないでしょうか。
ありがとうございます!
大変助かりました。
本投稿は、2019年08月07日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。