開業届について
お世話になっております。
相談させていただきます。
現在の私の状況です。
・飲食店で正社員として勤務中
・本年1月よりインターネット物販ビジネスを副業として開始し、年間の利益150万ほどになる見通しだが開業届は出していない。
・来年3月に現在の会社を退職し4月より飲食店を独立開業予定。(日本政策金融公庫より1000万融資予定)
上記の状況なのですが、質問がございます。
①現状で開業届を出してないのですが、今出した場合、1か月前から開業したことにしてその時点から帳簿を付けていくのか(1月からの帳簿は現在freeeにて記帳済みですが1か月前からになるとその前に仕入れた在庫はどうなるのか。)
②青色申告はできるのか
③独立開業の際の融資になにか影響があるのか。
④今開業届を出すことによって来年の飲食店独立開業になにか影響が出るのか。
⑤今年開業届を出して、来年も個人事業主としてネットビジネス、飲食店両方続けたいのですがその場合なにか問題があるか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

開業届出は事業所得の場合に提出が必要になります。ご相談の副業は内容的に雑所得と思われますので、開業届出は必要ないと考えます。
青色申告は事業所得や不動産所得の場合に選択ができます。上記同様、雑所得の場合には青色申告は選択できません。
来年4月に飲食店を開業する場合に開業届出と青色申告の申請が必要になります。これらの手続きをしっかりとさればれば、融資等に悪影響は生じないと思われます。
服部様
ご回答ありがとうございます。
こちらの副業で年商で700万、利益で150万円なのですがそれでも開業届は必要ないということでしょうか?
インターネットの物販なので経費もそれなりにあり、確定申告時に青色申告で節税したいと思っておりましたが白色になるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
副業の金額が思ったより大きかったのですね。
開業届出は「事業の開始の事実があった日から1月以内」、青色申告の承認申請は「青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合にはその事業開始等の日から2月以内)」にそれぞれ提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
開業届出につきましては遅れても罰則規定はありませんが、青色申告の承認申請は提出期限が厳密に決められています。副業が今年の1月から開始している事実がある場合には、青色申告の申請は来年からになると考えます。
今年に関しては、白色での確定申告になりますので、給与所得と事業所得を合算した白色の確定申告書の提出になります。なお、開業届出は今からでも提出しておけば宜しいと思います。
そして、来年の1/1から3/15の間に青色申告の承認申請書を提出するようにしてください。その場合の届出はインターネット物販業と、飲食店の両方を記載することになると思いますので、記載方法につきましては所轄の税務署で直接ご確認ください。
そうすれば、4月に開業する飲食店に関しても青色申告の対象になるものと考えます。
本投稿は、2019年08月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。