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在宅ワークとアルバイトとその他雑収入がある場合の所得税、家内労働者等の特例などについて

私は、夫に扶養されている主婦です。
現在、在宅ワークを中心に、補填のため登録制のアルバイトや雑収入に入ると思われる知人のWEBサイト制作などを行っています。
昨年は収入がなかったのですが、今年の年末時点で所得合計が38万を超えてしまう見込みのため、来春に確定申告をする予定です。
その際にどういう控除を受けられるのか、課税対象となる所得がどのくらいなのか、などをいろいろ調べているうちに頭が混乱してきてしまい、こちらで相談させていただくことにしました。

私の現状は下記になります。
・在宅ワーク(固定の1社からWebライティングの仕事を毎月3〜4万程度でいただいている)…報酬見込み:40万ほど(経費はほとんどありません)
・登録制のアルバイト(源泉徴収あり)…収入見込み:20万ほど
・知人HP制作、その他雑収入の合計…8万5千円程度
・生命保険料(新・旧両方)、iDeCo(月額5千円)の支払いあり
・夫に扶養されている
・開業はしておらず、白色確定申告でおこなう予定

これらの前提を踏まえ、次の(1)〜(5)についてお教えいただけないでしょうか。

(1)この場合の在宅ワークの収入について、「家内労働者等の必要経費の特例」は適用になるか
(2)在宅ワーク、HP制作は「雑収入」という認識で合っているか
(3)生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は受けられるか
(4)上記の条件の場合、所得税の課税対象額とその計算はどのようになるか
(5)住民税はどうなるか

あまり知識がなく、見当違いな質問でしたらすみません。
いろいろなケースの質問や相談を見ましたが、自分にあてはまるのかどうかもわからず混乱したうえに不安だらけになってしまいました。
ご回答いただけたら幸いです。

税理士の回答

(1)家内労働者等の特例は適用できると考えます。
アルバイトの20万は給与になりますので、家内労働者等として控除できるのは65万-20万=45万という計算になります

(2)在宅ワーク、HP制作は「雑所得」となります
(3)生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除は受けられます。

(4)(5)給与所得控除、家内労働者の控除で課税対象額は0となりますので、所得税、住民税とも税額は0となります

とてもわかりやすい的確で具体的なご回答をいただき、ありがとうございます。

すみません、追加で二点だけお教えいただけますでしょうか。

(1)アルバイト先では年末調整があるのですが、アルバイトの給与分はそれで行い、雑所得分のみを確定申告する方が良いのでしょうか。
それとも、ふたつ合わせて確定申告のみで行った方が良いでしょうか。

(2)生命保険料控除と小規模企業共済等掛金の控除はアルバイト先で年末調整を行う場合、そちらで申告するのと、年末調整では記載せずに確定申告の時に申告するのでは差はあるのでしょうか。

今回は全部合わせても課税対象にはにならなそうとのご回答をいただきましたが、もし課税対象となった場合には、給与所得は給与所得控除額より少額になるので、雑所得の時に申告した方が効果的等あるのかを疑問に思っています。

大変お手数をおかけいたしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

(1)アルバイト先で年末調整を受け、その結果が記載された源泉徴収票と、雑所得分をあわせて確定申告書をつくります。

(2)アルバイトの所得は生命保険・小規模の控除を受けなくても0になりますので、生命保険・小規模の控除は確定申告の時に申告するほうがよろしいかと考えます。

度々の質問にお答えいただきありがとうございました。
素人にもとてもわかりやすくご説明してくださり、感謝しております。

これで安心して仕事も手続きも出来そうです。
苦手な税やお金の話ですが、今回とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年08月15日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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